AGREEMENT

利用約款

G-TENSHA利用約款

このG-TENSHA利用約款(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社ジーテンシャ(以下「当社」といいます。)が運営するG-TENSHAの利用条件を定めたものであり、当社とお客様との間で成立する契約(以下「本契約」といいます。)の内容となります。 本利用規約にご同意いただけない場合は、G-TENSHAをご利用いただけませんので、お客様は、G-TENSHAの利用を開始するに先立って、本契約の内容をご確認・ご同意いただきました上で、G-TENSHAにお申込みください。

第1章 総則

第1条(G-TENSHAの概要)

G-TENSHAは、当社が所有するバイクを、お客様を当該バイクの使用者とした上で、お客様に対して有償でリースするサービスです。お客様は、本利用規約に基づいて、当社とバイクのリースに関する本契約を締結することにより、当社がG-TENSHAを通じてお客様に提案し、お客様が承諾したバイクを利用することができ、また、本契約の定めにしたがって、当社に対しリース料等を支払う義務を負います。

第2条(目的)

本利用規約は、G-TENSHAの利用にあたり、お客様に遵守していただく事項及び当社とお客様との契約内容を定めます。

第3条(用語の定義)

本契約においては、次の各号に掲げる用語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。

  • (1)「G-TENSHA」とは、当社がお客様に対し「G-TENSHA」との名称によって提供するサービスをいいます。
  • (2)「対象バイク」とは、本契約に基づくリースの対象となるバイクをいい、本契約の締結にあたって当社が提案して、お客様がこれをリースの対象として指定することによって特定されます。
  • (3)「リース期間」とは、お客様が本契約に基づき、対象バイクのリースを受けている期間とします。ただし、リース期間終了後も、特に申し出がない場合は、リース可能期間の上限に到達するまで、更新されるものとします。
  • (4)「リース可能期間」とは、当社が各対象バイクについて定める、リース期間の上限となる期間をいいます。
  • (5)「リース料」とは、お客様が当社に対して、本契約に基づいて対象バイクのリースを含むG-TENSHAのサービス提供の対価として支払う義務を負う金員をいいます。
  • (6)「リース料等」とは、リース料に加えて、本契約、関連約款及び法令等の規定に基づき、お客様が当社に対して支払う義務を負う全ての金員をいいます。
  • (7)「本ウェブサイト」とは、当社が[https://g-tensha.co.jp/]のURLにおいて運営するG-TENSHAに関するウェブサイトをいいます。
  • (8)「関連約款」とは、当社が本契約に関連して定めるG-TENSHAに関する規則、規約、約款その他の規程で本ウェブサイトを通じてお客様に対して通知・公表する各規定のことをいい、本契約の内容を構成します。なお、本利用規約と関連約款を総称して「本利用規約等」といいます。
  • (9)「引渡し日」とは、当社がお客様に対し対象バイクを引き渡すべき日をいいます。
  • (10)「お客様」とは、当社との間で本契約を締結して、G-TENSHAのサービスを利用する者(文脈に応じて本規約に基づいてG-TENSHAサービスを申し込む者を含みます。)をいいます。
第4条(クレジットカード払いの合意)

1.お客様は、本契約に基づいて生じる当社に対するリース料等を当社が認めるクレジットカードを利用する方法により履行することに合意します。

2.前項の規定にかかわらず、お客様は、当社の承諾又は指定がある場合、前項に定める方法以外の方法によっての履行をすることができ、当社はお客様に対して当社が適当と認める方法によってリース料等を請求できるものとします。

第5条(使用者の設定)

1.当社は、G-TENSHAにおいて、お客様を対象バイクの使用者として、対象バイクをリースします。

2.対象バイクのリースを受けるお客様は、対象バイクの自動車検査証又は、軽自動車届け出済証、軽自動車税 標識交付証明書の使用者欄に表示されます。対象バイクの使用者であるお客様は、道路交通法、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則その他の法令等を遵守して、対象バイクを使用しなければなりません。

第2章 本契約の成立と対象バイクの引渡し

第6条(本契約の内容)

1.当社と本契約を締結したお客様は、本利用規約等の規定に基づき、当社からバイクのリースを受けることができるものとします。

2.お客様は、本契約の有効期間中、本利用規約等の規定に基づいて対象バイクを変更する場合を除き、リースを受けるバイクを変更することができません。

3.お客様は、前2項に定めるリースを含むG-TENSHAのサービス提供の対価として、本利用規約等の規定に基づき、当社に対し、リース料を支払うものとします。

4.お客様がリースを受けることができるバイクは、1人につき、1台とします。

第7条(本契約の条件)

1.本契約の条件は、本利用規約等及び当社が本ウェブサイトに掲載する対象バイクの情報(以下「ウェブサイト情報」といいます。)に定めるとおりとします。

2.本利用規約等及びウェブサイト情報の定めるリースの条件が互いに抵触するときは、ウェブサイト情報の定める条件が他に優先し、関連約款の定める条件が本利用規約に優先するものとします。

3.お客様は、前2項に定める条件と異なる条件により本契約を申込むことはできません。

4.当社は、本利用規約等の改定が必要と判断した場合、必要な範囲内で本利用規約等を変更することができるものとします。その場合、当社は効力発生日を定め、変更後の本利用規約等の内容を、本ウェブサイトにおける事前公表又はお客様に対する書面による通知によって連絡するものとします。変更後の本利用規約等は効力発生日から適用されるものとし、お客様が本利用規約等の変更後も本サービスの利用を継続した場合、当該変更に同意したものとみなされます。

第8条(任意保険(バイク保険)への加入)

1.お客様は、本契約に基づく対象バイクのリース利用の条件としてリース期間中、対象バイクに係る任意保険(バイク保険)(以下「保険契約」といいます。)を付保・維持するものとし、お客様ご自身による加入、管理、更新、支払その他保険契約に関する全ての手続をお客様の責任と負担において行ない、保険契約を遵守するものとします。この保険契約の内容については、当社が別途承認するものでなければならず、当社は、被保険者をお客様とし、補償の必須加入条件を対人無制限、対物無制限とした保険契約に限り、上記承諾をします。なお、保険契約の具体的な内容については、各保険会社の約款その他保険会社とお客様との間の合意内容に基づくものとし、当社は、保険契約について一切その責任を負いません。

2.当社は、お客様に対して、対象バイクのリース利用前に、お客様が加入する保険契約の内容を確認するものとし、お客様は、当社に対して、保険契約締結後、対象バイクに係る保険契約の証券の写しを提出しなければなりません。当該保険契約の証書の写しによって、保険契約について、被保険者がお客様であること、補償内容が対人無制限、対物無制限であることが確認できない場合、当社は、お客様に対して、対象バイクを引き渡すことができません。

3.お客様は、リース期間の全期間において保険契約が有効に存続している状況を自らの責任と負担によって維持しなければなりません。なお、リース期間中に生じた事故等の損害については、お客様の保険契約を適用して、又はお客様の責任と負担で対応するものとし、当社は、当該事故等について一切の責任を負わないものとします。

第9条(本契約締結の流れ)

1.お客様は、当社に対し、本利用規約等の内容を十分に確認し、これに同意して、本ウェブサイトに定める方法によって当社が指定する情報等を通知し、免許証の写し、住民票その他の必要書類を提出した上で、本契約の締結を申し込みます。

2.当社は、前項に定めるお客様による申込を受諾する場合、お客様に対して当該申込を受諾した旨連絡するとともに、対象バイクの準備、対象バイクに係るナンバー登録、使用者設定その他の本件バイクの引渡し準備を行います。

3.お客様は、当社からの連絡後、直ちに保険会社との間で保険契約を締結するものとし、当社及びお客様は、当該保険契約に係る保険期間の始期以降のいずれかの日付を引渡し日として設定します。

4.当社は、引渡し日までにお客様から保険契約に関する保険証券の写しを受領・確認したこと、及び、引渡し日における対象バイクの整備状況等に関する確認書類、本契約に係る重要事項説明書、車両引渡書その他当社が指定する必要書類をお客様が提出したことを条件として、お客様に対して、引渡し日に当社の店舗、もしくは当社の指定する場所において、対象バイクを引き渡します。

第10条(本契約の有効期間)

本契約は、前条に定める当社のお客様による申込の受諾から本利用規約等の規定に基づいて本契約が終了(解除等の事由を含みますが、これに限られません。)する時まで効力を有するものとします。

第11条(対象バイクの掲載)

当社は、お客様に対し、本ウェブサイト上に、お客様に対してリースすることのできるバイクの情報(リース可能期間、その他その当該バイクのリースに関する条件等を含みます。)を掲載します。

第12条(本契約の申込みにおける対象バイクの選択方法)

お客様は、本契約の申込みをする際、前条に定める本ウェブサイト上で掲載されたバイクの中からリースを希望する対象バイクを選択するものとします。

第13条(対象バイクの変更と対象バイクの選択)

1.お客様は、すでに本契約に基づいて当社からバイクのリースを受けており、かつ本契約の申込み時に、リースに関する条件として乗換可能期間の設定がある場合にのみ、対象バイクの変更ができるものとします。

2.お客様は、乗換可能期間内において、対象バイクの変更を希望するときは当社の定める方法により、当社が本ウェブサイトにおいて掲載するバイクの中から、変更後の対象バイクを選択するものとします。

第14条(対象バイクの取り消し)

1.当社は、対象バイクをお客様に引渡すまでは、安全上の理由その他G-TENSHAのサービス提供に関する必要性などの理由により、お客様による対象バイクの選択を取り消すことができるものとします。この場合、お客様は、当社に対し、次のいずれかを選択してこれを請求することができるものとします。ただし、対象バイクの選択の取り消しが、当社が貸渡すことができるバイクの全てに共通する安全上の問題であるなど、お客様に対して別のバイクをリースすることができない場合には、当社は、本契約を終了することができます。

  • (1)本契約を解約すること
  • (2)別の対象バイクを選択し、そのリースを受けること

2.当社は、本条に定める取消しによって、お客様に損害が生じた場合であっても、当該損害に対する賠償責任を負いません。

第15条(必要書類の送付と法令に基づく手続)

1.お客様は、対象バイクを選択して、本契約の申込みを実施するに際しては、当社に対し、当社の定める方法により、当社の指定する期限までに、当社の定める書類を送付するものとします。

2.お客様は、当社が道路運送車両法その他の法令等に基づいて行う変更登録及び自動車検査証、軽自動車届け出済、軽自動車税 標識交付証明書等の記入その他当社が対象バイクの引渡しを準備するために必要となる協力をするものとします。

第16条(対象バイクの引渡し日の決定方法)

1.当社は、お客様から当社がお客様に提出を依頼した書類を受領し、対象バイクの引渡しに必要となる手続をすべて完了したときはお客様に対し、その対象バイクの引渡し日の候補日を通知し、お客様手配による保険契約加入依頼の連絡をします。

2.お客様は、前項に定める引渡し候補日の通知日から10日以内の間に、当社が前項の規定に基づき通知した候補日であって、かつ、お客様手配による保険契約の始期以降の日を対象バイクの引渡し日として指定するものとし、当該引渡し日までの間にお客様が保険契約を締結した場合には、当該指定日が対象バイクの引渡し日として確定します。

3.対象バイクの変更をする場合、本契約の申込み時にリースに関する条件として乗換可能期間の設定がある場合にのみ、その期間内において、本条の規定に基づいて引渡し日を定めることができるものとします。

第17条(対象バイクの引渡し)

当社は、お客様が本規約等に基づく義務を全て履行したことを条件として、お客様(お客様が法人の場合は、お客様が当社に通知した代表者又は担当者)に対し、当社の店舗、もしくは当社の指定する場所において、引渡し日に、対象バイクを引き渡します。

第18条(対象バイクの変更の場合における従前の対象バイクの返却)

1.前条の規定に基づく対象バイクの引渡しが、対象バイクの変更によるものであるときお客様は、その引渡しと同時に、当社の店舗、もしくは当社の指定する場所において、当社に対し、変更前の対象バイクを返却するものとします。

2.前項の規定に基づく変更前の対象バイクの返却については、第42条(原状回復)、第43条(残置動産)、第44条(有益費償還請求権の排除)及び第45条(返却の遅延)の規定を準用するものとします。

3.第1項に定める場合において、お客様が変更前の対象バイクを返却しないときは当社は、お客様に対し、変更後の対象バイクを引渡す義務を負わないものとします。

第19条(引渡し前の点検)

お客様は、対象バイクの引渡しを受けるときは、別に定める車両の状態、整備状況等の確認書類に基づき、対象バイクの状態を十分に確認するものとします。

第20条(現状での引渡し)

1.当社は、お客様に対し、対象バイクを、引渡し時の現状において引き渡します。

2.お客様は、対象バイクの現状について、前条に基づく点検を実施した上で、引渡しを受けるものとし、後日、対象バイクの状態について異議を述べることはできません。また、当社は、第26条第1項に定める整備対応のほか、対象バイクの品質、性能等に関する保証をせず、万一、対象バイクに不具合が生じた場合であっても、当該不具合に対する修理等のサービスその他法令に定める義務を除き、お客様に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

第21条(引渡し前の解約)

1.お客様は、お客様の申込みに対して当社が申込みを受諾した旨を連絡してから対象バイクの引き渡しが完了するまでの間は、引渡し前解約料として、対象バイクに係る月額リース料の100%(ただし、当社が申込みを受諾した旨を連格してから引渡し日までの期間が1か月を超える場合は当該期間に対応する月額リース料の100%とします。)を支払うことにより、本契約を解約することができます。

2.お客様は、本規約等に基づき変更後の対象バイクを選択した後も、変更後の対象バイクの引き渡しが完了するまでの間は、引渡し前解約料として、対象バイクに係る月額リース料の100%(ただし、対象バイクの変更申込日から引渡し日までの期間が1か月を超える場合は当該期間に対応する月額リース料の100%とします。)を支払うことにより、変更後の対象バイクの選択を取り消すことができます。この場合、本契約は、変更後の対象バイクの選択が行われなかったものとみなして引き続き存続するものとします。

第22条(お客様の義務の不履行又は受領拒否)

1.次に掲げる各号のいずれかに該当する事由があるとき当社は、お客様に催告することなく、直ちに、当社の裁量により、お客様による対象バイクの選択を取消し又は、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。

  • (1)お客様が第15条各項に定める行為その他の本利用規約等に基づいて実施すべき行為を行わないとき
  • (2)お客様に未払いのリース料等があるとき(当社がクレジットカード会社による立替え払いを受けられなかった場合を含みます。)
  • (3)お客様が対象バイクの引渡しを受けることを拒絶し、または引渡しに応じないまま引渡し日を経過したとき(お客様が対象バイクの引渡し日を期間内に指定しないことを含みます。)

2.第1項各号に該当する事由があるときは、お客様は、当社による取消権等の行使の有無にかかわらず、当社に対し、当社が本契約の履行のために支出した費用(公租公課を含みます。)を支払うものとします。また、第1項第3号に該当する事由がある場合には、お客様は、当社による取消権等の行使の有無にかかわらず、上記費用に加えて、次の金額を支払うものとします。なお、お客様は、この金額をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。

  • (1)第16条第1項に基づき 当社がお客様へ対象バイクの引渡し候補日を通知した日から14日を経過した場合、当該経過日から お客様が当社より対象バイクの引渡しを受けた日、又は、第1項に基づき当社が対象バイクに係る本契約を解除した日までの期間のいずれか長い期間に相当する対象バイクのリース料相当額
  • (2)第16条第2項に基づきお客様が指定した対象バイクの引渡し日から、お客様が当社より対象バイクの引渡しを受けた日、又は、第1項に基づき当社が対象バイクに係る本契約を解除した日までの期間のいずれか長い期間に相当する対象バイクのリース料相当額
第23条(リース料等)

1.本契約のリース料は、対象バイク毎にその金額(消費税等を含む金額)を定めるものとし、当社は、1ヶ月あたりのリース料をウェブサイト情報の一部として、お客様に明示するものとします。

2.当社は、毎月末(当社の休業日である場合は、翌営業日)に、クレジットカード会社に対し、当月分のリース料の全額(これに対する消費税相当額を含みます。)の支払いを請求するものとします。ただし、お客様への請求は、事務取扱、クレジットカード会社の取扱又はお客様とクレジットカード会社の契約内容によって、取扱い開始月が前後する場合があります。

3.クレジットカード会社からお客様に対する立替金の請求は、お客様とクレジットカード会社の間の契約に基づいて行われます。当社はこれに関与いたしません。

4.当社は、お客様に対して、本契約に付帯するサービスを提供する場合があり、当該サービスを利用するお客様は、当該サービスに係る利用料をリース料とともに支払うものとします。

5.お客様が、リース料等の支払いを遅滞したときは支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第3章 本契約に基づきリースされた対象バイクの保管・管理・使用

第24条(善管注意義務及び法令等の遵守)

1.お客様は、対象バイクを善良な管理者の注意をもって保管・管理し、使用するものとします。

2.お客様は、対象バイクの価値を減損させる行為をしてはならないものとします。

3.お客様は、対象バイクの保管、使用及び管理にあたって、法令を遵守し、交通の安全に留意するものとします。

第25条(対象バイクの保管)

対象バイクを保管するための場所の確保及び費用負担は、お客様の責任と負担をもって行なうものとします。

第26条(対象バイクの維持整備)

1.当社は、対象バイクについて、引渡しまでに当社所定の点検等を実施し、必要な整備を実施するものとします。

2.対象バイクの引渡し以降の使用によって生じた、タイヤ、ブレーキオイル、ブレーキパット、電球、その他の消耗品(以下「消耗品等」といいます)の交換については、お客様の責任と費用負担によって行うものとします。

3.お客様は、道路運送車両法その他の法令に定める対象バイクについて必要となる一切の点検整備を、自らの責任と費用負担によって行うものとします。

4.お客様は、対象バイクがそのメーカーの実施するリコール等の対象となったときは、速やかに、自らの責任と費用負担によって、当該リコール等の措置を受けなければなりません。本項において「リコール等」とは、対象バイクのメーカーが道路運送車両法その他の法令に基づき行う改善措置(いわゆるリコール)並びに、国土交通省の通達に基づき行う改善対策、サービスキャンペーン及び対象バイクメーカーが対象バイクについて生じた不具合に対して行う改善措置を含むものとします。

5.お客様が前各項に定める事項を怠ったことにより、対象バイクに故障、不具合、安全性に対する懸念・その他の事由が発生したときは、お客様は、自己の責任と費用負担をもってそれらを解消するものとします。

6.お客様が前各項に定める事項を怠ったことにより、対象バイクの価値に減損が生じたときお客様は、当社に対し、その減損した価値を金銭により賠償するものとします。

第27条(対象バイクに対する変更)

お客様は、対象バイクについて次に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  • (1)対象バイクの引渡し時の原状を回復することが、不可能又は困難となる改造、変更、部品の取り付け若しくは取り外し
  • (2)ホイール、サスペンション、モーター、ハンドル、シートその他二輪車の主たる構成部品の改造、変更、取り付け、取り外し又は交換
第28条(対象バイクの権利移転等の禁止)

お客様は、あらかじめ当社所定の方法により、当社の承諾を得ることなく、対象バイクを第三者に譲渡し、転貸し若しくは使用させ又は、担保に差入れてはならないものとします。

第29条(対象バイクに関する費用の負担)

リース期間中に、対象バイクについて発生する費用は、次の区分にしたがって、当社又はお客様がそれぞれ負担するものとします。

  • (1)当社が負担する費用

    ア.軽自動車税

    イ.自動車重量税

    ウ.自賠責保険の付保・維持に要する費用

    エ.当社の店舗で行う引渡し前の点検・整備費用

  • (2)お客様が負担する費用

    ア.お客様の責に帰すべき事由によって生じた損壊、又は故障に対する整備及び修理の費用

    イ.保険契約にかかる費用

    ウ.保管場所の確保にかかる費用

    エ.通常の使用によって生じる摩耗に対する整備、修理、消耗品の補充及び部品交換の費用

    オ.日常的な使用に伴って生じる一切の費用

    カ.道路運送車両法その他の法令に定める義務の対応に要する費用

    キ.対象バイクについて、メーカーからリコール等(第26条第4項に定義します。)の措置を受けるために要する費用

    ク.交通事故によって発生する費用(その交通事故がお客様の責によるものか否かを問いません。)

    ケ.盗難によって発生する費用

    コ.法令違反の行為に対して法令に基づき課される罰金、科料、過料又は反則金

    サ.燃料の費用(充電バッテリーへの充電によって生じる費用)

第30条(通知及び説明)

1.お客様は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、速やかに、当社に対して通知するものとします。

  • (1)対象バイクの原状が著しく変更されたとき
  • (2)対象バイクの価値を著しく減損する事由が発生したとき
  • (3)対象バイクの関係する交通事故が発生したとき
  • (4)対象バイクが盗難にあったとき
  • (5)対象バイクがお客様の管理の及ばない状況に至ったとき
  • (6)対象バイクに第32条各号及び第38条第1項各号に該当する事由のあることが判明したとき
  • (7)その他対象バイクに不測の事態が生じたとき

2.当社は、対象バイクの使用、保管又は現状を確認するため、お客様に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、対象バイクの関係する交通事故が発生したときは、資料の提出を求めることができるものとします。当社が説明、又は資料の提出を求めたときは、お客様は、速やかにこれに応じるものとします。

第31条(リース期間中のお客様情報の変更)

1.リース期間中に申込み情報に該当する事実に変更があった場合、お客様は当社に対して、当該変更事項の内容を速やかに通知するものとします。又、当該変更にかかる事項が変更登録、又は自動車検査証、軽自動車届け出済、軽自動車税 標識交付証明書等の記入・変更の手続を必要とするものであるときは、お客様は、当社に対し、当社が指定する書類を速やかに提出するものとします。

2.前項の場合においては、お客様は、自動車検査証、軽自動車届け出済、軽自動車税 標識交付証明書等の記入の手続をするにあたって当社の指示に従うものとします。お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、自動車検査証、軽自動車届け出済、軽自動車税 標識交付証明書等の記入の手続をしないものとします。

3.第1項の場合においては、お客様は、当社が行う変更登録等の手続に協力するものとします。

4.前3項の手続にかかる費用は、お客様がこれを負担するものとします。当社は、お客様に対し、本ウェブサイトを通じて又は、お客様の住所に書面を送付する方法その他の当社が適切であると判断する方法により、これら費用の支払いを請求します。

第32条(禁止事項)

お客様は、対象バイクを使用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

  • (1)犯罪行為
  • (2)社会正義に著しく反する行為
  • (3)他人に迷惑をかける行為
  • (4)貨物自動車運送事業又は旅客自動車運送事業
  • (5)お客様又はお客様の使用者の事業の用に供する行為
  • (6)対象バイクの日本国外への持ち出し
  • (7)サーキット等のモータースポーツを行う競技施設での使用
第33条(買取りの打診)

お客様は、リース期間中、当社に対し対象バイクを自ら買い取ること又は買い取りを申し出ることができないものとします。

第34条(当社に変更が生じた場合)

当社に、商号の変更、本店所在場所の変更又は、合併、会社分割、若しくは事業譲渡、対象バイクの譲渡その他の事由による所有権移転が発生し、道路運送車両法その他の法令に基づく変更登録又は移転登録を行う必要が生じたときは、お客様は、これを承諾し、かつ、当社又は当社から対象バイクの所有権を承継した者によるこれらの手続に協力するものとします。

第4章 本契約の終了・対象バイクの返却

第35条(本契約の終了の申入れ)

1.お客様は、当社からリースを受けている対象バイクを返却しようとするときは、当社に対し、本条に定める手続その他当社が別途定める方法によって、本契約の終了を申し入れることができるものとします。

2.お客様が前項の規定に基づき本契約の終了を申し入れたときは、本契約は、実際に対象バイクを返却した日の属する月の末日をもって終了するものとします。

3.お客様は、前2項に基づいて本契約を終了する場合において、下記各号の負担が生じる場合には、当該費用を支払うこととします。ただし(3)については、中途解約による終了時のみ発生するものとします。

  • (1)第42条に定める原状回復に要する費用
  • (2)走行距離制限にかかる費用(年間5,000km以上の使用については、返却時超過分を請求)
  • (3)違約金=(本契約の終了月において残ったリース期間/月)×(対象バイクに係る月額リース料)×30%
第36条(リース期間が満了する場合)

当社からリースを受けている対象バイクのリース期間が満了するときは、リース期間の満了日の2か月前を目途として、お客様に対してメールを送付する方法その他当社が適切であると判断する方法により、リース期間が満了する旨をお客様に通知します。本契約を終了する場合、お客様は第35条に基づいて、本契約の終了の申入れをすることができます。ただし、本条に基づく当社からの通知にかかわらず、リース期間終了後も、特に申し出がない場合、本契約は、リース可能期間の上限に到達するまで、更新されるものとします。

第37条(リース可能期間が満了する場合)

当社からリースを受けている対象バイクのリース可能期間が満了するときは、当社は、リース可能期間の満了日の2か月前を目途として、メールを送付する方法その他当社が適切であると判断する方法により、リース可能期間が満了する旨をお客様に通知します。この場合、本契約は、リース可能期間の満了日をもって終了するものとし、お客様は、第35条第3項に基づいて費用を支払うものとします。

第38条(引渡し後に判明した事由による対象バイクの返還)

1.当社がお客様に対し対象バイクを引き渡した後、対象バイクに次に掲げる事由のいずれかが存在することが判明したときは、当社は、お客様に対し、その対象バイクの返還を求めることができるものとします。

  • (1)修繕が不可能又は修繕に過分の費用を有する欠陥があること
  • (2)当社が走行の安全について支障があると認め又は社会通念に照らしてお客様が使用することが相当でないと認める事由があること
  • (3)水没又は冠水した履歴を持つものであること
  • (4)走行距離メーターが減算されたものであること
  • (5)犯罪に使用されたものであること

2.前項の規定に基づき当社がお客様に対し対象バイクの返還を求めたときは、お客様は、当社に対し、次のいずれかを選択してこれを請求することができるものとします。ただし、引渡し後に判明した事由が、当社がお客様に貸渡したバイクの全てに共通する安全上の問題であるなど、お客様に対して別のバイクをリースすることができない場合には、当社は、本契約を終了することができます。

  • (1)本契約を解約すること
  • (2)本契約に基づき別の対象バイクを選択し、そのリースを受けること

3.前項の場合において、お客様が第2号を選択したときは、第13条の規定を準用するものとします。

4.当社が第1項の規定に基づきお客様に対し対象バイクの返還を請求したときは、それによってお客様が対象バイクを使用できなかった期間に係るリース料は、発生しないものとします。

5.第1項の規定に基づく対象バイクの返還にかかる費用は、当社が負担します。

第39条(対象バイクの返却)

1.お客様は、対象バイクを返却するときは、当社に対して、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日のいずれかを、対象バイクの返却を希望する日(以下「返却希望日」といいます。)として、返却希望日の10営業日前までに、当社が定める方法より通知するものとします。ただし、お客様は、店舗の休業日を返却日として選択することはできません。

  • (1)お客様が、第35条第1項に基づき本契約のリース期間中での終了を申し入れたとき
    当該申入れ日の10営業日後から、本契約の終了する日までのいずれかの日
  • (2)第36条、第37条の規定に基づき本契約が終了するとき
    当該終了日の1か月前からその終了する日までのいずれかの日

2.当社は、お客様から前項の通知を受領したときは、速やかに、お客様に対し、返却希望日に返却を受け付けることの可否を通知するものとします。

3.前項により、当社がお客様に対し、返却希望日に返却を受け付けることが可能である旨の通知をした当該返却希望日が、対象バイクを返却する日(以下「返却日」といいます。)として確定するものとし、不可能である旨の通知をしたときはお客様は、当社に対し、改めて、返却希望日を通知するものとします。

4.お客様は、当社に対し、返却日に、当社の店舗、もしくは当社の指定する場所において、対象バイクを返却するものとします。

第40条(貸渡し義務の消滅)

お客様が前条の規定に基づき対象バイクを当社に返却した時点をもって、本契約に基づく当社のお客様に対する対象バイクを貸し渡す義務は消滅するものとします。

第41条(リース料等の不返還)

お客様が本契約の終了日より前の日を返却日として、対象バイクを返却したときでも、当社は、リース料等の返金は行いません。(リース料等の日割り計算による精算などは行いません。)

第42条(原状回復)

1.お客様が対象バイクの返却にあたっては、当社から引渡しを受けた時点の原状に回復した上で、対象バイクを返却しなければならないものとします。

2.当社は、お客様から対象バイクの返却を受けたときは、対象バイクが原状回復されているか否かを点検します。

3.第2項に定める点検の結果、返却された対象バイクの原状回復がされていないことが判明したときは、当社は、お客様に対し、原状回復費用を請求できるものとします。お客様は、この費用をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。

第43条(残置動産)

1.お客様が前条に定める原状回復の義務を怠って対象バイクを返却した場合においてその返却時に対象バイクに付着していた動産(バイクの部品及びパーツを含みます。以下「残置動産」といいます。)があるときは、当社は、お客様がその動産に関する所有権を放棄したものとみなします。当社は、残置動産を任意に処分することができるものとします。お客様は、これに対する異議を述べることはできません。

2.お客様は、当社に対し、残置動産の買取りを請求することはできません。

第44条(有益費償還請求権の排除)

お客様は、対象バイクを改造、若しくは変更し又は、対象バイクに動産を付着させたことを根拠として、当社に対し有益費の償還を求めることはできないものとします。

第45条(返却の遅延)

リース期間の経過、本契約の終了・その他の事由によりお客様が当社に対して対象バイクを返却すべき場合において、お客様が対象バイクを返却すべき期日を経過した後も対象バイクを返却しないときは、お客様は、当社に対し、対象バイクを返却すべき日の翌日から対象バイクを返却した日までの期間のリース料等に相当する金額及びこれに対する支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。お客様は、この金額をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。

第46条(本契約の解除による返却)

1.本契約又は法令の規定により本契約が解除され、又は終了したときは、お客様は、当社に対し、直ちに、当社の店舗、もしくは当社の指定する場所において、対象バイクを返却しなければなりません。

2.前項の場合において、対象バイクが走行できない状態にあるときは、対象バイクを当社の店舗、もしくは当社の指定する場所まで陸送する費用は、お客様が負担するものとします。

第47条(対象バイクの返却不能)

1.お客様が対象バイクのリースを受けている間に(お客様が対象バイクの返却義務を怠っている間を含みます。)、対象バイクが当社に対して返却することのできない状態(以下「返却不能」といいます。)に至ったとき(対象バイクの物理的な消滅、海没、盗難を含みます。)は、本契約は終了するものとします。

2.前項の場合において、対象バイクの返却不能がお客様の責に帰すべき事由によるものであるときは、お客様は、当社に対し、別途定める対象バイクの規定損害金を賠償するものとします。

第48条(当社の責に帰すべき事由による使用不能)

1.お客様がリースを受けた対象バイクが、当社の責に帰すべき事由によって使用不能(一般道を走行することができないことをいいます。)であるときは、当社は、その対象バイクを修理し、又は、対象バイクの変更に応じるものとします。

2.前項の場合においては、お客様は、当社に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。

第5章 契約の解除

第49条(当社による契約の解除等)

1.当社は、次のいずれかの事由があるときは、本契約の全部又は一部を、何らの催告なく解除することができるものとします。

  • (1)お客様が当社に通知した申込み情報その他の情報に虚偽があるとき
  • (2)お客様が本利用規約等のいずれかの規定又は条件に違反したとき
  • (3)お客様が本契約に基づくリース料等の支払いを一度でも怠ったとき(当社が本契約に定めるリース料等の履行期までにクレジットカード会社による立替え払いを受けられなかった場合を含みます。)
  • (4)お客様が成年後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき
  • (5)お客様が刑事上の訴追を受けたとき
  • (6)お客様について破産、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
  • (7)お客様が死亡、解散又は事業を廃止したとき
  • (8)お客様の責に帰すべき事由により対象バイクが使用不能な状態に至ったとき
  • (9)対象バイクのリース期間中に、理由の如何にかかわらず、保険契約が終了したとき
  • (10)その他当社がG-TENSHAのサービス提供を終了又は終了する必要があると判断したとき

2.当社は、対象バイクに生じた不具合、故障等の修理に多額の費用を要する場合等、当社が、対象バイクをお客様の使用収益に供することが適当でないと判断した場合は、お客様に対して、本契約の解除を申し入れることができ、お客様はこの申し入れを受け入れるものとします。

第6章 一般条項

第50条(期限の利益の喪失)

当社が第49条第1項各号の規定に基づき本契約を解除したときは、お客様は、リース料等について期限の利益を喪失するものとし、当社に対し、その全額をただちに支払うものとします。

第51条(当社の責任)

本契約に関して、当社の責めに帰すべき事由により、お客様に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、お客様が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。ただし、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

第52条(損害賠償)

お客様が本契約の規定に違反し、それによって当社に損害が生じたときは、お客様は、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第53条(個人情報)

当社は、本契約に関してお客様又は、お客様から提供を受けた個人情報・その他の情報(お客様情報を含みます。)を当社の個人情報保護方針及び本利用規約等にしたがって管理し又は使用します。なお、お客様から提供を受けた個人情報の利用目的は以下のとおりです。

  • (1)G-TENSHAのサービスの提供、リース料等の計算・請求その他G-TENSHAに関連する業務のため
  • (2)当社又は当社の関係会社のサービス・商品・キャンペーン・イベント等のご案内、当該サービス等の宣伝広告のため
  • (3)G-TENSHAに対するご意見・ご要望・お問い合わせ等への対応のため
  • (4)ご利用状況の分析のため
  • (5)不正契約・不正利用・不払いの発生防止及び発生時の調査・対応のため
第54条(お客様の禁止事項)

お客様は、G-TENSHAの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  • (1)G-TENSHを利用して、営利を目的とした事業を行い、又はその準備行為を行うこと
  • (2)G-TENSHにおいて使用若しくは記載され又は、対象バイクに付された当社の商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言又は、制限事項の表示等を削除し、又は改変すること
  • (3)G-TENSHにおいてにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案、及び二次著作物の作成、その他の利用又は使用をすること
  • (4)G-TENSHAに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
  • (5)第三者に対し、本契約に基づく権利を移転し、販売し、譲渡し又はその他の処分をすること
  • (6)本ウェブサイトを提供するサーバに不正アクセスすること
  • (7)当社によるG-TENSHAの運営を妨害し、G-TENSHAの信用を毀損し又は、それらのおそれがある行為をすること
  • (8)G-TENSHAを利用して、法令に違反し、又は違反する可能性がある行為をすること
  • (9)当社若しくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害し又はそれらのおそれがある行為をすること
第55条(G-TENSHAの廃止)

1.当社は、当社の裁量により、お客様に事前に通知することなく、かつ、お客様の承諾を得ることなく、3か月間又はこれを超える期間の予告期間を設けることによって、G-TENSHAを廃止することができるものとします。その場合、当社は、すでに存在する本契約のリース期間を、当該G-TENSHAのサービス終了期日に短縮できるものとします。

2.当社は、前項の規定に基づくG-TENSHAの廃止に起因して、お客様又はお客様の関係者その他の第三者に生じた損害につき一切の責任を負いません。

第56条(意思表示又は通知の方法)

当社からお客様に対する意思表示・通知は、その内容を本ウェブサイトとメールにおいてお客様に通知する方法又はお客様の住所に書面を送付する方法その他当社が適切と判断する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示又は通知は、本ウェブサイトとメールにおいてそれが閲覧可能になった時又はお客様の住所に書面を送付し、通常お客様の住所に書面が投函にされる時期にお客様に到達したものとします。

第57条(権利義務等の移転の禁止)

お客様は、本契約の契約上の地位を第三者に承継させ又は、その権利義務の全部、若しくは、一部を第三者に譲渡し担保に供し、若しくは引き受けさせることはできません。

第58条(可分性)

本契約のいずれかの条項、又はその一部が、消費者契約法・その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該条項又は、当該一部以外の本契約の条項の効力には影響を与えないものとします。

第59条(反社会的勢力の排除)

1.お客様は、当社に対し、次の各号の事項を表明し確約します。

  • (1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せずかつ、将来にわたっても該当しないこと
  • (2)自らの役員及び従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
  • (3)反社会的勢力に、自己の名義を利用させ、G-TENSHA会員契約、又は、本契約を締結するものでないこと
  • (4)反社会的勢力との間に、自己若しくは、第三者の不正の利益を図る目的、又は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
  • (5)反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
  • (6)反社会的勢力との間に、役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と、社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと

2.お客様は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。

  • (1)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  • (2)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  • (3)法的責任を超えた不法な要求行為

3.お客様が、第1項又は第2項の各号のいずれかに違反したとき、当社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

第60条(準拠法)

本契約の成立及び効力、解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第61条(管轄裁判所)

当社とお客様との間で本契約に関係して生じた一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2023年9月24日施行